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事務事業点検・評価

事務事業点検・評価

教育委員会における点検・評価制度の導入

⑴ 点検及び評価制度導入の目的について
 教育委員会制度は、首長から独立した合議制の教育委員会が決定する教育行政に関する基本方 針のもと、教育長及び事務局が広範かつ専門的な具体の教育行政事務を執行するものである。
 このため、事前に教育委員会が立てた基本方針にそって具体的な教育行政が執行されているか教育委員会自らが事後にチェックする必要性が高いものと考えられる。また、効果的な教育行政の推進に資するとともに、地域住民への説明責任を果たし、その活動を充実することが求められている。
 このようなことから、平成19年6月公布の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正(平成20年4月1日施行)において、点検・評価を実施することが義務付けられた。また、さらに、評価の結果を議会に提出し、公表しなければならないこととされた(地教行法第27条)。


⑵ 学識経験を有する者の知見の活用について
点検び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図ることとされた(地教行法第27条第2項)。

≪改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律条文(抜粋)≫
(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等)
第27条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第1項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第3項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。
2 教育委員会は、前項の点検評価を行うに当たっては、教育に関し、学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。

武蔵村山市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価実施要綱

○ 武蔵村山市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検
 及び評価実施要綱
                              平成20年10月8日
                              教委訓令(乙)第33号

 (趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第27条の規定に基づき武蔵村山市教育委員会(以下「委員会」という。)が行うその権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価(以下「点検及び評価」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
 (点検及び評価の対象)
第2条 点検及び評価の対象とする事務は、点検及び評価を行う年度の前年度の武蔵村山市教育委員会の基本方針に定める施策に関する事務のうち教育行政の推進上重要な課題に係るものその他点検及び評価を行うことが必要と認める事務として委員会が選定したもの(以下「対象事務」という)とする。
2 委員会は、前項の規定による対象事務を選定しようとするときは、あらかじめ、第4条第1項の規定により置く武蔵村山市教育委員会事務事業点検及び評価に関する有識者(同項を除き、以下「有識者」という。)の意見を聴くものとする。
 (点検及び評価の実施)
第3条 委員会は、点検及び評価として、毎年度1回、対象事務の取組の状況並びに対象事務の実施による成果及び課題を整理して、委員会の権限に属する事務の今後の取組の方向性を明らかにするものとする。
2 委員会は、前項の規定による点検及び評価の結果を取りまとめるときは、あらかじめ、その内容について、有識者の意見を求めるものとする。
 (事務事業点検及び評価に関する有識者)
第4条 教育に関する学識経験を有する者等の知見の活用を図り、点検及び評価の客観性を確保するため、武蔵村山市教育委員会事務事業点検及び評価に関する有識者を置く。
2 有識者は、委員会の求めに応じ、委員会が行う対象事務の選定並びに委員会が行った点検及び評価の結果について意見を述べるものとする。
3 有識者の定数は、3人とし、教育に関し学識経験を有する者、教育に関し識見を有する武蔵村山市民及び公募に応じた保護者(法第4条第4項に規定する保護者をいう。)である武蔵村山市民のうちから委員会が委嘱する。
4 有識者の任期は、3年とする。
5 有識者は、再任されることができる。
6 有識者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
 (委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。


武蔵村山市教育委員会事務事業点検・評価に関する有識者募集要項(PDF約264KB)



会議結果

●平成23年●

●平成22年●

●平成21年●

●平成20年●

事務事業点検・評価報告書

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